ホームページ リース契約 トラブル|なぜ問題になりやすいのか
kotoan / 言庵 ── journal
ホームページ リース契約 トラブル|なぜ問題になりやすいのか
2026-09-03
「月々数万円でホームページが持てます」という電話や訪問営業を受けたことはないでしょうか。それがリース契約なら、サインの前にこの記事を読んでください。ホームページのリース契約は、自治体の消費生活センターが公式に注意喚起を出しているほど、トラブルの多い契約形態です。
この記事の流れ
── ホームページのリース契約とは
本来リースは、コピー機やパソコンといった「物」を借りる契約です。ホームページのような無形のものは、そのままではリースの対象になりません。そこで、パソコンなどの機器のリース契約に、ホームページ制作をセットにして販売する形がとられます。表向きは機器のリース、実態はホームページ代——この構造自体が、トラブルの土台になっています。
── なぜトラブルになりやすいのか
| 問題 | 内容 |
|---|---|
| 途中でやめられない | リース契約は原則中途解約不可。不満があっても満了まで支払いが続く |
| 総額が見えにくい | 月額は小さく見えても、長期契約の総額では相場を大きく超えることがある |
| サイトが残らない | 支払い終えてもサイトの所有権が手元に来ない契約がある |
| 業者が消えても支払いは続く | リース会社と制作会社は別。制作会社が廃業してもリース料の支払い義務は残る |
特に4つ目は見落とされがちです。契約相手が2社に分かれているため、「サービスに不満だから支払いを止める」ができません。
── クーリング・オフが使えない理由
クーリング・オフは消費者を守る制度で、事業者間の取引には適用されません。ホームページ制作の契約は、個人事業主であっても「事業者」として結ぶため、対象外です。国民生活センターもこの点を解説しています。「あとで取り消せる」が効かない契約だと理解した上で、サイン前に判断する必要があります。
── すでに契約してしまった場合の相談先
- 消費生活センター(消費者ホットライン188) — 事業者の契約でも、同種の相談事例があれば対応の助言を得られる場合があります
- ひまわりほっとダイヤル — 日本弁護士連合会が設置する中小企業向けの法律相談窓口です
- 弁護士 — 契約書を持参して、解除や減額交渉の余地を相談できます
契約書・やり取りの記録・勧誘時の説明メモを揃えてから相談すると話が早く進みます。
── KOTOANが縛りを設けない理由
KOTOANには契約期間の縛りも解約金もありません。ドメイン・サーバーはお客様名義で、データもすべて納品します。
縛りのある契約は、サービスの中身に自信がなくても顧客を維持できてしまいます。私たちは逆で、毎月の仕事の中身に信頼をいただくことを契約の本体だと考えています。だから、離れられない仕組みは最初から作っていません。
ことばが、空間になる。
貴社のホームページ制作を、KOTOANにご相談ください。
